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ご契約ガイドライン

 本ガイドラインは以下2つに準拠し弊社の方針事項を追加して作成するものである。 ① インダストリアルデザイン 契約と報酬 ガイドライン (編)公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会) が現状のインダストリアルデザインの実態を把握した上にそうしたデザインの展開の方向を包含して考えられたガイドライン。② デザイン料の考え方(機械工業活性化のためのデザイン活用マニュアル)金沢市ビジネス情報

ご契約種別

デザイン業務委託契約(A〜C)

A:デザインコンサルティング
 長期計画に関わる商品戦略のような大きなテーマの相談から、一つの商品開発プロジェクトにおけるデザイン相談、商品開発の一部分におけるデザイン相談など。 基本的に特定のデザイン実施開発は伴わない。

B:デザイン業務委託(委任型)
 特定課題について、具体的な成果のイメージが不確定な時に、その企画提案を含むような場合の業務。「新技術を活用した新商品企画」や「新規開発製品のデザイン」「仕様や構造のフルモデルチェンジにともなう外観デザイン」など提案性の高いデザイン開発業務一般を指す。基本的に特定のデザイン実施開発を伴い、デザイン成果物の知的財産権についての独占的使用権はライセンス料の支払いを条件として委託者に譲渡される。

C:デザイン業務委託(請負型)
 具体的な商品の企画あるいは開発案件、その他の特定課題について、具体的な成果のイメージが確定しており、その条件に対応したデザイン開発を求められる場合の業務。Bに比ベデザイン実施過程の作業比率が高い。また、商品の外観イメージのみや部分的な改良など、テザインの検討範囲が著しく限られている場合が多い。基本的にモノのデザイン開発を伴い、デザイン成果物の知的財産権についての独占的使用権はライセンス料の支払いを条件として委託者に譲渡される。

ライセンス契約(D,E)

D:開発するデザインの実施許諾契約(ライセンス契約 ①)
 上記B、Cの業務形態において、デザイン成果物の知的財産権についての独占的使用権を譲渡するのではなく、その実施を許諾する(ライセンス貸出)契約。通常、上記B、Cの契約と組み合せて契約し、ライセンス料を別途請求する。ライセンス料の一部を、デザイン成果物の実際の事業的成果(売上)に応じて支払う、ロイヤリティ方式も可。ランニングロイヤリティ料率は協議により決定。

E:開発済みデザインの実施許諾契約(ライセンス契約 ②)
 既に開発されたデザインの実施権を与える場合の契約。この場合、実施許諾料としてライセンス料を請求する。Dの場合と同様に、ライセンス料の一部を、デザイン成果物の実際の事業的成果(売上)に応じて支払う、ロイヤリティ方式も可。ランニングロイヤリティ料率は協議により決定。

ご契約例

報酬

 報酬を構成する要素は、デザイン成果物や知的サービスヘの対価である「デザイン料」と、委託されたデザイン業務遂行への 対価である「必要経費」に大別されます。それぞれを更に細かい要素に分け、下図のような構成とすることが推奨されています。

<企画料>
 主にコンサルティングやプロデュースなど、知的サービスヘの対価をさします。 デザイン制作を伴わないような知的サービス(コンサルティングやプロデュース等)に対して支払われる対価を示す場合が多いのですが、デザイン業務を「構想」から考えれば、技術料に組み込めないデザイン料は、この項目を生かすか、次の技術料と合わせるなどして「デザイン料」として一括項目とすることも考えられます。これは業務内容によって複雑かつ多岐にわたるものなので、標準的な金額はありません。

<技術料>
 デザイン作業に伴う技術への対価をさします。実際のデザイン制作を伴う契約の場合に、依頼される業務の内容、範囲において発揮されるデザイナーもしくはデザイン事業所の能力に対して支払われる対価を示します。契約の形態などによ り更に具体的な項目に分けて積算される場合もあります。通常、直接人件費を基準として各デザイン事業所ごとに設定されますが、デザイナー個々の資質と対象業務の具体的内容、範囲がベースとなるため、バラツキが極めて大きく、標準的な設定値はありません。委託考側からの評価もありますから、最終的には双方の合意で成立します。将来的には、実態調査データを基にした業界の目安が算出される可能性もあります。

<直接人件費>
 委託されたデザイン業務を遂行するために必要な人件費そのものをさします。 通常は、デザイン業務にたずさわる人の1日当りの人件費額にその業務にたずさわる延べ日数を掛けた額の合計で計算します。

<経費>
 委託されたデザイン業務の遂行に必要となる諸費用の合計をさします。 見積り時点では委託業務の範囲と量、期間をもとに予測できる範囲で見積ります。経費をさらに直接径費(デザイン業務に関して直接必要となる資料作成費、複写費、交通費等)と、間接径費(デザイン事業所を管理運営していくために必要な人件費通信費、消耗品費、減価償却費など)に分けて計算する場合もあります。

<特別経費>
 見積り時点では予測できず、委託者からの特別依頼に基づいて必要となる費用の合計をさします。たとえば、一定距離以上の出張旅費、外注モデル製作・調査、資料購入などの立替金などがあります。特別経費は、事前に確定しない経費の性格上デザイン料とは別途に見積りを提出し、承認を受けるのが一般的ですが、委託者側の要望から、一括料金として、事前に想定費用を算出しすべてを請求金額に含める場合もあります。

<ライセンス料>
 デザイン成果物(※1)を譲渡しない場合の使用許諾への対価をさします。デザイン業務委託契約で、開発したデザイン成果物の実施許諾料を、別途設定するという合意がなされた場合や、既に開発済みのデザインの実施許諾をするような契約のときに請求します。ライセンス料の支払方法は、一括して請求する場合と、ライセンス料の一部をデザイン成果物の実際の事業的成果(売上)に応じて支払うロイヤリティ方式があります。通常は、イニシャルロイヤリティと、ランニングロイヤリティに分けますが、ランニングロイヤリティ利率は、製品単価により巾が生じます。 (※1:ここでいうデザイン成果物とは、知的財産権の独占的使用権を含みます。) 

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